金
18
11月
2011
一定の条件を満たしているマイホームを譲渡したときの譲渡所得には、「居住用の3,000万円控除」が認められています。
例:5,000万円で売却したマイホームの取得費や譲渡費用が1,000万円の場合
譲渡所得4,000万円-特別控除3,000万円=譲渡所得1,000万円が課税所得となるわけです。
【3,000万円控除の適用条件】
1. 譲渡するまでその住居に居住していること
※実際に公共料金等を支払った形跡があることが望ましい
2. 転勤して本人が住んでいない場合には、配偶者が住んでいて、本人が戻ってくれば同居すると認められるとき
※過去に住んでいて、住まなくなった後も現在に至るまで引き続き扶養家族が居住
3. 過去に居住した住宅で、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡
※災害などで壊れたときは敷地だけでも対象となり、同じく3年目の年末まで認められます
4. 敷地だけの場合は、建物を取り壊した日から1年以内の譲渡であること
※建物を残したまま(曳家も含みます)敷地の一部を売ったときには適用されません
5. 前年、前々年にこの3,000万円控除や買換え特例の適用を受けていないこと
※3,000万円の控除は3年に1度しか適用されません
6. 買換えの場合、この特例を適用すると住宅ローン控除の適用は受けられません
金
18
11月
2011
買取を行なっている不動産会社もあります。
しかし、価格は抑えられてしまいます。 ・・・住宅ローンアドバイザー 近藤隆文
木
17
11月
2011
相場並の価格でも売れないときは、
1. ある程度の時間を覚悟する
2. 相場より低めに金額を再設定する必要がある
上記いづれかの方法、あるいはその両方を考慮する必要があります。 ・・・住宅ローンアドバイザー 近藤隆文
水
16
11月
2011
期間を短縮させる事は可能ですが、やはり3ヶ月~6ヶ月くらいは、みておいて下さい。
場合によっては、もう少し時間がかかる事もあります。 ・・・住宅ローンアドバイザー 近藤隆文
火
15
11月
2011
希望の購入時期をもっている購入者の方もいらっしゃいますが、実際にはそれに左右される方はかなり少なくなってきています。
購入の時期というよりは、希望条件に合う不動産物件が出た時に購入を考える場合が多いです。
一般的な業界の傾向としては春先の2月~4月、9月~10月くらいが取引が増えます。
これは購入者の方がお子さんの学区や新学期を考慮したり、勤務先の都合などを考えてのことだと思われますが、あくまでも傾向ですので、必ずしもという訳ではありません。 ・・・住宅ローンアドバイザー 近藤隆文